任意整理
任意整理とは、裁判所は介さず、弁護士など法律の専門家が代わりに借金の減額、利息のカットなどの返済方法を考えて、和解を勧める手続きのことです。
任意であるため、債権者には話し合いに応じる義務がありません。
整理の後に残った債務は通常3年間で分割して支払っていくことになります。
利息の引きなおし計算をしたあと、残りの借金がマイナスになった場合、業者に対して払いすぎたお金を返還してもらうことができます。
特定調停と違い、弁護士や認定司法書士に依頼することで整理が進んでいきます。
利息の引きなおし計算とは
利息の引き直しとは、利息制限法で定められた金利で今までの借金返済を計算しなおすことで、借金の残りを少なくすることを指します。
利息制限法で定められた金利は
1.10万未満→20%
2.10万以上100万未満→18%
3.100万以上→15%
| 利率 | 返済期間 |
|---|---|
| 19% | 16年6ヶ月 |
| 20% | 12年11ヶ月 |
| 21% | 10年11ヶ月 |
| 22% | 9年7ヶ月 |
| 23% | 8年7ヶ月 |
| 24% | 7年10ヶ月 |
| 25% | 7年2ヶ月 |
| 26% | 6年8ヶ月 |
| 27% | 6年2ヶ月 |
| 28% | 5年10ヶ月 |
| 29% | 5年6ヶ月 |
任意整理のメリット(一部)
・自己破産と違って、一部の債権者のみを相手に出来る。
・官報に載らない。破産者名簿にも載らない。
・裁判所を使わないので、呼び出しなどがない。
任意整理のデメリット
・任意整理をしたことが5~7年間信用情報機関に登録される(ブラックリスト)
・和解後に和解条件に沿った返済をする必要がある。(借金がチャラにならない)
・整理後に返済できない状態に陥ると自己破産になる。
特定調停か任意整理か
「利息を引きなおしても大幅な減額が見込めない」「平日裁判所に行くことが可能」という人には特定調停がおすすめです
民事再生か任意整理か
「家やクルマのローン中」「整理しても多額の債務が残るが、将来定期的に収入が見込める」という人には民事再生がふさわしいでしょう。

